欺瞞に満ちた日本政府の正体!レジ袋有料化という憲法違反!レジ袋を無料で配れないようにした人物の正体!※渡邉哲也先生に学ぶ※

レジ袋有料化という欺瞞

レジ袋有料化の欺瞞と政府の違憲状態という事についてお話させて頂きたいと思います。

2022年4月4日、衆議院の経済産業委員会で政府答弁としてレジ袋有料化は義務ではない。

強い要請にすぎない。

という政府答弁が行われました。

しかしこれは欺瞞に満ちたものであり、一種の虚偽答弁とも言えるものです。

なぜならば、レジ袋を有料化しなければ、事業者が処罰されてしまうという構造にあるからなんです。

一方で罰則を付けておきながら、「これは義務ではない」

そんな事が通じるわけがありません。

これは非常に苦しい政府答弁であると言えるでしょう。

そして、省庁がそのような違憲状態、法律に基づかない違法な状態を続け、そしてそれを継続している事そのものに無理がある。

違法であるとも言えるわけです。

日本国憲法第22条では、何人も公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

としています。

ここには、企業などの営業の自由も含まれているわけです。

レジ袋の有料化というのは、一種の私権制限、個人の権利を制限するものであり、企業に対してそれを義務付けるもの。

これが、全て禁止されるかと言われればそうではなく、私権制限。

個人に何々をしなくてはいけない、何々をしてはいけないとする際には、公共の福祉が必要となるという事なんです。

では、公共の福祉とはなんでしょう。

簡単に言えば、みんなの幸せであり、共同体、国や地方自治体など共同体の治安や安全を守る。

みんなが幸せになる事という事になるでしょう。

私権制限の代表的なものが、刑法などの処罰、刑罰です。

これは、犯人が犯罪を行う主体が、社会の中にいる事によって、みんなの幸せが犯される。

そしてそこに処罰をしなければ、同じような犯罪が起きうるという事によって、個人の権利を規制していると言えるわけです。

コロナの際などにも問題になりましたが、私権制限、国や行政が個人の権利を制限する私権制限を行うには、この公共の福祉に完全に合致していなければいけません。

コロナの際も、お店の営業を制限するという事に対して、私権制限にあたるという事で強い要請しか出来ず、そしてその強い要請しか出来ないだけではなく、法律を作る事もままならなかったと言えます。

私権制限をするには、必ず適正な合理的な理由と、そして公共の福祉という概念が必要になるわけです。

コロナの場合、致死率が非常に高いとも言えないという事で、私権制限に関する厳しい規制がされなかったという事情があります。

では、レジ袋の公共の福祉があるのかという事になると、それは無いと言えるでしょう。

この問題ですが、経済産業省と環境省。

この2つの省庁が、コンビネーションする形で容器包装リサイクル法という全く関係がない法律を利用し、そして省令という省が勝手に決める事が出来る命令によって、法律ではなく処罰をかけている形になります。

この省令において、無料でレジ袋を配ってはいけないという規定を設けたわけです。

それによって、これに反した場合、氏名が公表され、そして指導に従わない場合、50万円までの罰金が課せられる状況になっています。

つまり、企業な個人がレジ袋を無料で配った場合、罰金や処罰が課せられるという構造になっているわけです。

これは、明確な私権制限であると言えます。

そのうえで、敵のように扱われるレジ袋は、本当に有害なものであるのかと言えば、実はそうではなくレジ袋というのは非常にエコナものなんです。

レジ袋の材料となっているポリエチレン。

これが燃える時に発生するのは二酸化炭素と水、そして熱です。

ダイオキシンなど有害物質は発生しません。

また、ごみ処理場でそれば燃える事により、燃料的な役割も果たしています。

同時に石油を精製する際にポリエチレンは必然的に出来る素材であり、ポリエチレンを使用する方が資源の無駄が少ないわけです。

以前はこのポリエチレンの原料になるエチレンは、焼却していました。

これを再利用しているものがポリ袋であり、素材そのものが非常にエコナ素材であると言えます。

また、衛生的にも使いきりという事で、通常のエコバックなどに比べ、非常に衛生的であるとも言えるわけです。

また、軽く薄い事によって、重量的な負荷も少ないと言えます。

では、エコバックが本当にエコであるのかと言えば、実はエコではありません。

ポリ袋と比較した場合、ポリ袋は紙袋の70%のエネルギーで製造が可能であり、ポリ袋の輸送に必要なトラックの量は、紙袋の7分の1。

ポリ袋の製造に必要な水の量は、紙袋の25分の1。

となっており、非常にエコな素材でもあるわけです。

では、エコバックの素材に使われているものとポリ袋を比較した場合、紙袋は11回、ポリエステル製のバックでは35回、布バックでは840回、オーガニックコットンのバックで2400回使わないと、ポリ袋より効率が悪いという事になります。

また、ポリ袋と違ってその回数を使う為には洗濯が必要です。

この回数には、洗濯による負荷は含まれていません。

つまり、洗濯して使うという事になると、エコバックの方がポリ袋より非常に環境負荷が高いと言えるわけです。

ポリ袋が無ければ、必然的になんらかのバックを使わなくてはいけない。

このバックを作る際のエネルギー、そして環境負荷というのは、ポリ袋より何倍も悪いという事になるわけです。

つまり、エコバックとはエゴバックに過ぎないと言え、ポリ袋を使った方が合理的という事になります。

このような状況において、当然、公共の福祉、みんなの幸せというものには合致しないと言えるわけです。

このように、非科学的、非合理的なものに対して憲法違反とも言える私権制限を課している事自体が、非常に大きな問題であり、これを決めた当時の大臣、そして政権にも大きな問題があったと言えると思います。

そして、現在もこのポリ袋実質有料化は継続しています。

これは大きな問題であり、このような私権制限に関するものを省庁が勝手に行っている事自体が日本の法治国家を汚すものとも言えるでしょう。

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