【ニュース 芸能人】ピエール瀧(瀧正則容疑者)コカイン使用容疑で逮捕!オラフ ジャッジアイズに影響!麻薬取締法違反!コカインの危険性!

ピエール瀧 コカイン使用容疑で逮捕

ミュージシャンでタレントのピエール瀧さん、本名・瀧正則容疑者(51歳)が、コカインを使用した容疑で厚生労働省麻薬取締部に逮捕された事が判明しました。

ピエール瀧さんは1667年4月8日生まれの現在51歳。

テクノバンドである電気グルーヴのメンバーとしてミュージシャンやマルチタレントとして活動をされている方です。

ピエール瀧さん、本名:瀧正則容疑者は、コカインを使用した疑いで逮捕されました。

瀧正則容疑者は、概ねで容疑を認めているとの事です。

コカイン使用の罪

日本には、麻薬及び向精神薬取締法という法律があり、

第二節 禁止及び制限 (禁止行為)

第十二条 ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらのいずれかを含有する麻薬(以下「ジアセチルモルヒネ等」という。)は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。ただし、麻薬研究施設の設置者が厚生労働大臣の許可を受けて、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄する場合及び麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のため、製造し、製剤し、小分けし、施用し、又は所持する場合は、この限りでない。

2 何人も、あへん末を輸入し、又は輸出してはならない。

3 麻薬原料植物は、何人も、栽培してはならない。但し、麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のため栽培する場合は、この限りでない。

4 何人も、第一項の規定により禁止されるジアセチルモルヒネ等の施用を受けてはならない。

第十三条 麻薬輸入業者でなければ、麻薬(ジアセチルモルヒネ等及び前条第二項に規定する麻薬を除く。以下第十九条の二までにおいて同じ。)を輸入してはならない。ただし、本邦に入国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して輸入する場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により麻薬を携帯して輸入した者は、第二十四条第一項ただし書、第二十七条第一項ただし書及び第二十八条第一項ただし書の規定の適用については、麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受けた者とみなす。

第六十六条 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第六十九条第四号若しくは第五号又は第七十条第五号に該当する者を除く。)は、七年以下の懲役に処する。

2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以上十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。

3 前二項の未遂罪は、罰する。

mhlw.go.jp

コカインを所持していると、7年以下の懲役、営利目的の場合は、1年以上10年以下の懲役、更に300万円以下の罰金に処される可能性があるようですね。

コカインの危険性

コカイン(英語: cocaine)は、コカの木に含まれるアルカロイドで、局所麻酔薬として用いられ、また精神刺激薬にも分類される。無色無臭の柱状結晶。

1885年にはじめて単離され、19世紀後半から20世紀初頭には広く販売されていたが、後に国際条約で規制され、麻薬に関する単一条約による規制に引き継がれている。

日本の麻薬及び向精神薬取締法における麻薬である。

粘膜の麻酔に効力があり、局所麻酔薬として用いられる。

この作用は、電位依存性ナトリウムイオンチャネルの興奮を抑えることで、感覚神経の興奮を抑制することによる。また中枢神経に作用して、精神を高揚させる働きを持つ。mhlw.go.jp

コカインの依存性は、非常に強い部類に分類され、特に精神的な依存性が高い麻薬であると言われています。

ピエール瀧さんは、何か精神的な悩みを抱えておられたのかもしれませんね。

NHKの大河ドラマ「いだてん」にも影響が出てしまいそうですね。

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